かながわ災害情報連絡会会則

かながわ災害情報連絡会会則

かながわ災害情報連絡会(通称:災害ICTかながわ) 会則

(名称)

第1条 本団体は、『かながわ災害情報連絡会(通称:災害ICTかながわ)』と称する。

(目的及び組織)

第2条 本団体は、災害時に、ICT等を活用して情報共有ができる仕組みの研究や普及を行う。広く連携して活動し、地域・社会に貢献する。

(会員)

第3条 この団体の会員は、次の2種とし、正会員のみが議決権を持つ。

(1) 正会員  この団体の目的に賛同して入会した個人及び団体

(2) 賛助会員 この団体の事業を賛助するために入会した個人及び団体

第4条 本会会員は、本会目的に賛同し、参加登録を行った者とする。

2 会員として入会しようとするものは、代表が別に定める入会申込書により、代表幹事に申し込むものとし、代表幹事は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

3 代表幹事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会費)

第5条 会員は、幹事会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第6条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 退会届を提出したとき。

(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

(3) 継続して2 年以上会費を滞納したとき。

(4) 除名されたとき。

(退会)

第7条 会員は、代表幹事が別に定める退会届を代表幹事に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第8条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決により、これを除名とすることができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) この会則等に違反したとき。

(2) この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(役員)

第9条 本会に次の役員をおく。

(1) 幹事 3人以上10人以下

(2) 監査 1人以上2人以下

2 幹事のうち、1人を代表幹事とし、若干名を副代表幹事、1人を会計とすることができる。

(職務)

第10条 代表幹事は、この団体を代表し、その業務を総理する。

2 代表幹事以外の幹事は、団体の業務について、この団体を代表しない。

3 副代表幹事は、代表幹事を補佐し、代表幹事に事故あるとき又は代表幹事が欠けたときは、その職務を代行する。

4 幹事は、幹事会を構成し、この会則の定め及び幹事会の議決に基づき、この団体の業務を執行する。

5 監査は、次に掲げる職務を行う。

(1) 幹事の業務執行の状況を監査すること。

(2) この団体の財産の状況を監査すること。

(3) 前2号の規定による監査の結果、この団体の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは会則に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。

(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

(5) 幹事の業務執行の状況又はこの団体の財産の状況について、幹事に意見を述べ、若しくは幹事会の招集を請求すること。

(任期等)

第11条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、任期の末日において後任者が選任されていない場合には、同日後最初の総会が終結するまで、その任期を伸長する。

3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

第12条 幹事又は監査のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第13条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(職員)

第14条 この団体に、事務局長その他の職員を置くことができる。

2 職員は、代表幹事が任免する。

(会員総会)

第15条 この団体の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)

第16条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)

第17条 総会は、次の事項について議決する。

(1) 規約の変更

(2) 解散

(3) 合併

(4) 事業報告及び決算に関する事項

(5) 役員の選任及び解任に関する事項

(6) その他この団体の運営に関する重要事項

(開催)

第18条 通常総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 幹事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3) 第10条第5項第4号の規定により、監査から招集があったとき。

(招集)

第19条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表幹事が招集する。

2 代表幹事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)

第20条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)

第21条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)

第22条 総会における議決事項は、第19条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議事は、この会則に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 幹事又は正会員が総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(表決権等)

第23条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した正会員は、第21条、前条第2項、次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第24条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)

(3) 審議事項

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容

(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

(3) 総会の決議があったものとみなされた日

(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

幹事会

(構成)

第25条 幹事会は、幹事をもって構成する。

(権能)

第26条 幹事会は、この会則で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1) 事業計画及び予算並びにその変更

(2) 入会金及び会費に関する事項

(3) 事務局の組織等に関する事項

(4) 役員の報酬等に関する事項

(5) 総会に付議すべき事項

(6) 総会の議決した事項の執行に関する事項

(7) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)

第27条 幹事会は、次の場合に開催する。

(1) 代表幹事が必要と認めたとき。

(2) 幹事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき。

(3) 第10条第5項第4号の規定により、監査から招集の請求があったとき。

(招集)

第28条 幹事会は、代表幹事が招集する。

2 代表幹事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に幹事会を招集しなければならない。

3 幹事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも3日前までに通知しなければならない。

(定足数)

第29条 幹事会は、幹事総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議長)

第30条 幹事会の議長は、代表幹事がこれに当たる。

(議決)

第31条 幹事会における議決事項は、第28条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 幹事会の議事は、幹事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第32条 各幹事の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため幹事会に出席できない幹事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した幹事は、第35条及び次条第1項第2号の適用については、幹事会に出席したものとみなす。

4 幹事会の議決について、特別の利害関係を有する幹事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第33条 幹事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 幹事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)

(3) 審議事項

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。

(会計等)

第34条 本会の運営会計は、会費、助成金、寄付金その他の収入をもってあてる。

2 会議、作業、活動等に係る交通費等の支出は幹事会の承認で支払う。

3 その他諸経費支出等は幹事会で決定する。

(事業計画及び予算)

第35条 この団体の事業計画及びこれに伴う予算は、代表幹事が作成し、幹事会の議決を経なければならない。

(事業報告及び決算)

第36条 この団体の事業報告、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表幹事が作成し、監査の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)

第37条 本会の事業年度は、毎年5月1日から翌年4月30日までとする。

(その他)

第38条 この会則の施行にあたり必要な細則は、幹事会の議決を経て代表幹事がこれを定める。

1 本会則は、2016年 2月25日より施行する。

2 この団体の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

代表幹事 市原信行

幹事 伊藤朋子(副代表)

小友 修(副代表)

江尻哲二(会計)

野角高志

吉田見岳

山本亨

監査 植山利昭

辻川和伸

3 この団体の設立当初の役員の任期は、第11条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2018年4月30日までとする。

4 この団体の設立当初の事業計画及び予算は、設立総会の定めるところによるものとする。

5 この団体の設立当初の事業年度は、第37条の規定にかかわらず、成立の日から2017年4月30日までとする。

6 この団体の設立当初の会費は、第5条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1) 年会費

正会員

・個人 2,000円

・団体 2,000円

・企業 5,000円

賛助会員

・個人 1口2,000円(1口以上)

・学生     0円

・団体 1口2,000円(1口以上)

・企業 1口5,000円(1口以上)

以   上